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全医療機関への厚生労働省の指示に基づく掲示

2024.05.22

院内感染防止対策として、必要に応じて次のような取り組みを行っています。

〇感染管理者である院長が中心となり、全員で院内感染対策を推進します。

〇院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に研修会を年2回実施します

〇感染性の高い疾患(インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症など)ではまん延予防に努めます。

〇抗菌薬については厚生労働省のガイダンスに則り、適正に使用いたします

〇標準的感染予防策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、全員がそれに沿って院内感染対策を推進していきます。

〇感染対策に関して医師会と連携体制を構築し、定期的に必要な情報共有や院内感染対策の向上に努めます。

 

感染防止対策を医院全体として取り組み、患者様・職員・その他医院関わる全ての人々を対象として、院内感染発生の予防と発生時の速やかな対応を行うことに努めます。

 

医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行います。

 

高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関しては診察時の療養指導に加えて文書での助言をいたします。

 

年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう命令がありました。

 

本改定に伴い、令和6年(2024年)6月1日から高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行するよう厚労省から求められます。

 

この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定等を記載した『療養計画書』へ署名を頂く必要がありますので、ご協力のほどよろしくお願いします。

 

患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、refilling(リフィリング)処方箋の発行や4週以上の長期の投薬を行う場合がございます。

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